
信販会社とは、割賦販売(かっぷはんばい)や個品あっせん、クレジットカードサービスなど、「販売信用」の提供を主な業務としている会社です。
近年では、信販会社が独自のカードローンサービスを提供していることは珍しくありません。
今回は信販カードローンのメリット・デメリットにはどのようなものがあるのかを見てみましょう。
信販会社と貸金業者との違いとは?
業態の違い
信販会社はカードローンを提供していることから、「貸金業者」と同じような会社として扱われることがあります。しかし、信販会社は商品やサービスの代金を立て替え払いするのに対して、貸金業者は直接金銭の貸し付けるという業態の違いがあります。
法律の違い
また、信販会社は割賦販売(かっぷはんばい)法に基づく登録が必要となるのに対して、貸金業者は貸金業法に基づく登録が必要となるなど、法律の面でも大きな違いがあります。
ただし、信販会社が貸金業を営むときには、割賦販売法とは別に貸金業法に基づいた登録を受ける必要があり、多くの信販会社では貸金業法の登録も同時に済ませています。
信販カードローンの3つのメリット
口座開設不要で申し込み・借り入れできる
地方銀行のカードローンを中心に、口座開設と開設した口座での借り入れ・返済を利用条件としている銀行カードローンは少なくありません。近年ではコンビニATMを中心に提携金融機関・コンビニATMが増加しているので、口座開設の有無は利便性を大きく損なう要素とは言えなくなりつつありますが、それでも心理的なハードルとしては無視できないものがあります。
信販カードローンは申し込み・借り入れの条件として口座開設が必要であることはなく、手軽に申し込みできるのは大きなメリットです。
提携金融機関・コンビニATMが充実
近年では信販カードローンに限りませんが、やはり提携金融機関・コンビニATMが豊富な点は見逃せないポイントといえます。
銀行のように充実したATMサービスを提供していない信販会社や消費者金融は、サービス向上を図るためにも提携金融機関・コンビニATMの充実が欠かせません。特に大手の信販カードローンは、豊富な提携金融機関・コンビニATMが魅力です。
信販会社のサービスと提携した優待サービスがある
また、一部の信販カードローンは信販会社本体が提供するリースやサービスを会員限定価格で利用することもできます。借り入れ・返済の直接的な負担軽減にはつながりませんが、金銭面での余裕を持ちやすくなるため、随時返済(繰り上げ返済)に充てる資金が確保できるなどのメリットが期待できます。
信販カードローンを利用するときの2つの注意点
総量規制の対象
信販カードローンを提供している信販会社は、割賦販売(かっぷはんばい)法と同時に貸金業法にも登録が必要となります。そのため、信販カードローンは貸金業法に定める「総量規制」の対象となります。
銀行カードローンも総量規制に準じた自主規制を導入している昨今では、総量規制の対象かそうでないかは重要なポイントではないように思えますが、いざというときの柔軟さに違いが出ることは十分に考えられます。
即日審査対応でも即日融資は難しい
また、信販カードローン独特の注意点として、即日審査に対応していても即日融資への対応が難しいという点があげられます。
最短数十分から即日審査に対応していることが多い信販カードローンですが、実際に借り入れできるのはローンカードが到着してからであることがほとんど。ローンカードは郵送で届けられるため、申し込みから借り入れまでにはどれだけ早くても数日の時間がかかることになります。
おわりに
信販会社のサービスが優待価格で利用できるなど、銀行カードローンや消費者金融カードローンにないメリットがある信販カードローンですが、総量規制の対象であるなど、利用にあたっては無視できないポイントも存在します。
メリット・デメリットを理解した上で、余裕を持って利用することがトラブルを避けるためにも欠かせないといえるでしょう。