
手軽で便利なカードローンですが、利息については調べていても、返済が遅れたときに支払う「遅延損害金」まで調べる人はあまりいないのではないでしょうか。
今回はこの遅延損害金の仕組みと計算方法、カードローンごとの遅延損害金の割合を見てみましょう。
返済が遅れたときのペナルティー「遅延損害金」とは
遅延損害金とは、事前の返済計画通りに返済ができなかったときに、カードローン会社がカードローン利用者に対して請求する損害賠償金のことです。
利息制限法が定める遅延損害金の利率設定とは
つまり期日までに返済ができなかったときに支払う罰金であり、利息制限法により下記のように定められています。
借入額10万円未満 ⇒ 年率29.2%
借入額10万円以上~100万円未満 ⇒ 年率 26.28%
借入額100万円以上 ⇒ 年率 21.9%
※貸金業者の営利的金銭消費貸借の場合は、一律20.0%が上限
国内の主要なカードローンでは、遅延損害金の利率設定は上限一杯の20.0%としているところがほとんどです。
返済が遅れると大きくなる遅延損害金
遅延損害金の計算方法は、
- 遅延損害額=遅延額×遅延損害率(年率)÷365日×遅延日数
として求められます。
遅延損害金の利率が20.0%の金融機関で、10万円を借り入れて返済が10日遅れても、遅延損害金は約548円と、それほど大きな金額にはなりません。
しかし遅延日数が長いほど遅延損害金はどんどん大きくなります。遅延損害金を支払わないためには期日通りに返済をすることが一番ですが、万が一、支払いが遅れてしまった場合は、1日でも早く支払いを済ませるように努力しましょう。
主なカードローン会社の遅延損害金利率の比較
多くのカードローンでは、通常の利率に関わらず遅延損害金については利息制限法の上限一杯である20.0%としている場合がほとんどです。
しかし中には、上限よりも低い遅延損害金の利率設定をしているカードローンも存在します。主なカードローンの借入限度額と実質年率、遅延損害金を比較してみました。
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おわりに
遅延損害金の計算方法や利率について簡単に紹介しましたが、遅延損害金は計画通り返済できていれば、払わなくて済むお金です。
借り入れをするときには返済計画をしっかり立て、期日を守れるよう十分注意する必要があります。