年金受給者でもカードローンは借りられるのか?

年金受給者でもカードローンは借りられるのか?

年金受給者でもカードローンは借りられるのか?

近年の制度改革により年金支給額は減少傾向にあり、長寿化と合わせて老後の生活設計の大きな不安要因となっています。
年金以外の収入源が求められる老後の生活ですが、急な出費が必要になったときに役立つカードローンは、年金受給者でも利用できるのでしょうか。
今回は、年金受給者とカードローンの関係を見てみましょう。

基本的には難しい年金受給者のカードローン借り入れ

結論から述べると、年金だけでカードローンの利用は、年金支給は申し込み条件である「安定した収入」と見なされないことと、対象年齢から外れることの2点から不可能と言えます。
年金支給と年齢について、それぞれの内容について詳しく見てみましょう。

安定収入ではない年金収入

年金は一見すると定期的に振り込まれる安定した収入ですが、カードローンの利用規約では年金支給を収入として認めていないので、年金支給だけでカードローンを利用することはできないのです。

意外と知られていないカードローンと年齢の関係

カードローンの利用規約には、申し込み条件として年齢制限をあげていることがほとんどです。ほとんどのカードローンでは、この年齢制限を満20歳以上満65歳未満としています。
年金受給開始年齢は満65歳からであり、年金の支給がはじまると、自動的にカードローンの申し込み条件からはずれることとなるのです。
申し込み条件に年齢制限がある理由は明らかにされていませんが、考えられる理由として、高齢であることそのもののリスクを重視していることがあげられます。
カードローンの申し込み条件に年齢が設定されている理由として、高齢であることそのものが大きなリスクとして考えられます。
高齢者は若年者や働き盛りの壮年者と比べて収入や健康に大きな不安を抱えていることが多く、高齢者への貸し付けは貸し倒れるリスクが大きいため、年金支給開始と同時に申し込み対象からはずしていることが多いと思われます。
しかし近年の長寿化にともない、申し込み条件を満70歳未満や満75歳未満と引き上げるカードローンもあり、一概に年金受給開始年齢になるとカードローンの利用ができなくなるとは言えなくなっています。

年金受給者がカードローン以外にお金を借りる手段は?

受給開始年齢に達すると、カードローンの利用は難しくなります。それでは、カードローン以外にお金を借りるためには、どのような手段があるのでしょうか。

年金を担保に貸し付けを受ける「年金担保融資」

年金担保融資制度では、保健・医療、介護・福祉、住宅改修、冠婚葬祭、生活必需物品の購入などの支出のために一時的に小口の資金が必要なときに利用できる貸付制度です。
これは独立行政法人「福祉医療機構」の年金担保貸付事業・労災年金担保貸付事業に定められた制度であり、国民年金、厚生年金保険または労働者災害補償保険の年金を担保として融資することが法律で唯一認められた制度です。
限度額は年金支給額の0.8倍まで、利率は1.9%(年金担保貸付)と1.1%(労災年金担保貸付)の借入条件が魅力ですが、2010年(平成22年)年12月の閣議決定により廃止が決定されています。

持ち家を担保とするローン制度「リバースモーゲージ」

年金担保融資制度に替わる借り方として注目を集めているのが、持ち家を担保とする「リバースモーゲージ」です。
リバースモーゲージは持ち家を担保に金融機関からお金を借りる制度であり、カードローンと同様に、事業性の目的を除くさまざまな用途にお金を利用できるのが特徴です。
一般的には定期的にお金を受け取るのが主流ですが、受け取り方は契約時に一括して「一時金」という形での受け取りや、貸付限度額内で必要な時に必要額を引き出す方法などさまざま。
契約満期時か契約者死亡時のタイミングで一括返済をしますが、契約者死亡時の返済義務は保証人または契約者の相続人が承継するケースもあります。返済方法は現金返済か担保物件の競売ですが、競売に掛けられるケースがほとんどです。
持ち家を担保とするリバースモーゲージでは、長生きリスクや「担保割れ」リスクが大きく、あまり盛んとは言えない資金の調達方法です。

おわりに

主な収入が年金のみという年金受給者は、カードローンの利用は難しく、別の手段でお金を借りることも簡単ではありません。
何かとお金が入り用な老後に備えて、一定額の貯金や年金以外の定期収入を確保しておくことは、これまでより重要になっていると言えるでしょう。

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