
カードローンの借り入れは、計画的に行わないと大変なことになってしまいます。複数の会社から借り入れをしてしまい、ちゃんと返済ができなくなってしまったということは珍しいこと話ではありません。そんな万が一の時の選択肢として、任意整理というものがあります。今回はこの任意整理について掘り下げていきましょう。
任意整理手続きとは
任意整理とは、呼んで字のごとく任意で借金を整理し、きちんと返済ができるよう段取りを組んでいくという方法です。
ポイントとしては、裁判所などの公的な機関を介さずに債務者(本人)と債権者(カードローン側)の間で今後の利息について、また返済額に関して話し合いをしていくというところにあります。
もちろん、借金に関しての専門的な知識がないという人がほとんどですから、厳密に言えば債務者と債権者だけの話し合いにはなりません。債務者は、弁護士か司法書士を代理に立て、債権者と交渉していくことになります。複数の会社から借り入れを行っている人は特に、借入額を一度整理すること、また払い過ぎた利息分が戻ってくることもあるなど、今後借金を返済していく上で大きなアドバンテージを手に入れることも可能です。
任意整理手続きのメリットとは?
任意整理をすることで得られるメリットにはどのようなものがあるのか、代表的なものをまとめてみました。
メリット1. 利息のカットと過払い金の返金
任意整理の交渉の核となるのは利息や遅延損害金をカットし、元金のみの分割返済にしてもらうというところです。
なぜこのような交渉ができるのかというと、一つは利息制限法で定められている上限金利の15~20%を超える利息でお金を貸していた場合です。2010年の貸金業法の改正以後は、20%を超える金利で貸した場合、罰則を受けるという決まりになりましたが、それ以前から借り入れを行っていた人であれば、払い過ぎた金利分は戻ってきます。
もう一つは、債務者の返済の意思を尊重するということ。債務者にあまりにも返済負担がのしかかってしまうと、自己破産や個人再生手続きなどの選択肢も当然出てきてしまいます。この場合、借金額の大幅な免責により、債権者が本来受け取れるはずだった返済額が減額されてしまいます。
もちろん、自己破産や個人再生は債務者にとってもリスクの大きい選択となりますので、お互いにメリットのない状況になってしまいます。よって無理のない確実な返済ができるようにと交渉を進めていくことができるのです。
メリット2. 精神的な安定が得られる
任意整理手続きでは、何と言っても債権者と交渉をしてくれる法律のプロがついてくれるという精神面の安定が大きなプラス要素となります。任意整理とは、弁護士や司法書士が債務者からの依頼を受託した時点からスタートし、すぐに債権者と連絡を取ります。その時点から和解成立までの期間、債務者は一時的に返済義務から解かれることになります。
さらには、債権者が債務者に返済を催促する直接的な連絡という行為も禁止されるため、精神的に追い詰められていた人にとってはかなりの負担軽減になるでしょう。この、およそ2~3カ月の和解交渉の間にしっかりと返済計画を立て、準備しておくことが大切です。
任意整理手続きで考えられるデメリットとは?
これまでは、任意整理をすることでのメリットを主にお話ししてきました。ここでは、一部デメリットになるかもしれない部分を書き加えてみたので、参考にしてみてください。
デメリット1. 和解後の支払い義務が継続する
任意整理をすると返済が一時ストップしたり、将来的な利息が免除されたりと負担軽減のメリットが多いため混同しがちですが、和解後の支払い義務は継続します。あくまでも現実的な返済計画に変更してもらうという交渉であることを念頭に置かなくてはいけません。
特に和解成立後は、弁護士や司法書士の手から離れて、再び一人で返済をしていかなくてはならないため、きちんと返済計画を実行できるだけの強い意志も必要となってきます。
デメリット2. 信用情報機関への記録
任意整理をすることでのデメリットで大きいのが、信用情報機関への記録が行われてしまうことです。その期間はおよそ5~7年間と言われていますが、この間は新たな借り入れやあらゆるローンを組むことができなくなります。身近なところで言うと、クレジットカードの作成やその他キャッシングなどですね。
また、携帯電話購入の際の分割払いなどに関しても、信用情報機関への照合が行われるため、一括で購入しなくてはならなくなるかもしれません。
しかし考えようによっては、新たな借り入れをすることができず、借金が増えるようなリスクもなくなるということですので、今後のお金の使い道についてじっくり考慮するチャンスとも言えると思います。
「任意整理手続き」にかかる費用を紹介!
任意整理をするには、必ず弁護士もしくは司法書士に交渉を依頼する必要があります。その際にかかる費用は、もちろん個人で負担していかなければなりません。費用は、ほとんどの場合債権者1社ごとにかかってきます。「着手金」、「基本報酬」、「減額報酬」、「過払い返還報酬」などが主なものでしょう。
参考程度ですが、平均的な事務所費用の比較をしてみました。
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おおむね、どこの事務所も似たような費用計算になるとは思います。上の表はあくまでも1社あたりの平均費用ですから、複数社から借り入れを行っている場合はその数だけ費用は上乗せされます。
仮に3社から借り入れを行っていたと想定すると、計算例は以下のようになります。
・基本報酬:3社×20,000円
・減額報酬:30,0000円×10%
・過払い返還報酬:30,0000円×20%
・費用合計額:21万円
ただし、借り入れがかさんだことにより任意整理を行っているわけですので、一括で支払うということではなく、おおむね分割での支払いになります。
和解交渉期間は一時的に返済がストップしているため、その期間を利用しながら少しずつ支払っていくのが良いでしょう。
おわりに
今回は、債務整理の手続きのひとつである任意整理についてお話をしました。日々の返済がどうしても追いつかず、精神的にも追い詰められてしまっているという人にとっては、メリットも多い手続きです。実際に手続きをする際には、メリットもデメリットも照らしあわせて検討する必要があるでしょう。