
返しきれない借り入れを整理することで、返済の負担を引き下げて確実な返済をおこなうことで貸し手と借り手の双方にメリットのある債務整理ですが、その内容は様々なものがあります。
今回は債務整理の中でももっとも費用のかからない方法として知られている「特定調停」について見てみましょう。
話し合いにより返済の負担を軽減する「特定調停」とはなにか
一言で「債務整理」と言っても、その方法については債務者の経済状況をはじめとする様々な条件に応じて、いくつか設定されています。
それぞれ関係者や調停の内容など、細かい部分が異なってくるので、違いについて把握しておく必要があります。
特定調停の詳しい内容について、実際の業務を担当する簡易裁判所の案内から引用して見てみましょう。
特定調停は、個人・法人を問わず、このままでは返済を続けていくことが難しい方が、債権者と返済方法などについて話し合って、生活や事業の建て直しを図るための手続きとして、民事調停の特例として定められたものです。
調停の申し立てがあると話し合いの期日が指定され、この期日に、調停委員が、申立人から、生活や事業の状況、これからの返済方法などについて聴いた上で、相手方の考えを聞いて、残っている債務をどのように支払っていくことが、公正かつ妥当で、経済的に合理的なのかについて、双方の意見を調整していきます。したがって、特定調停で成立した合意の内容は、実質的に公平で、法律などに違反するものでなく、債務者の生活や事業の建て直しのために適切なものであって、しかも、そのような内容の合意をすることが当事者双方にとって経済的に合理的なものとなります。
なお、特定調停手続きの進め方は、通常の調停と基本的には同じですから、調停手続きについての他の質問も御参照ください。
代表的な債務整理である「任意整理」とはどう異なるのか
債務整理の中でもっとも一般的に方法として知られている「任務整理」と、今回取り上げる特定調停はどう異なるのでしょうか。
任意整理と特定調停のもっとも大きな違いは、交渉は簡易裁判所(調停委員)がおこなうことです。
任意整理に比べると安く済むことや、期間が比較的短いこと、申し立ての手続きも簡単で自分で手続きができますが、債権者や財産等に関する調書などを自分で作成する必要や、調停が成立すると作成される調停調書が法的拘束力を持ちます。
そのため返済がとどこおると、強制執行の対象となるなど、任意整理とは異なる問題があります。
特定調停をおこなうメリットとデメリット
返済の負担を大きく減らしてくれる特定調停ですが、裁判所の調停による法的拘束力が発生する債務整理であるため、任意整理と比べるとメリット・デメリットの双方が際立つ方法でもあります。
特定調停をおこなうことのメリットとデメリットについて見てみましょう。
メリット
特定調停のメリットはいくつかありますが、もっとも大きいのは特定調停の成立後の返済条件に関して、比較的高い自由度が確保できることです。
特定調停では、任意整理と同様に一部の債権者とのみ調停をおこなうことができるだけでなく、グレーゾーン金利での借り入れ・返済部分に関しても、現在の利息で再計算(引き直し計算)ができるので、債務の大幅な減額が期待できます。
特定調停は裁判所の命令にしたがっておこなう法的な手続きであるため、十分な知識さえあれば弁護士や司法書士に依頼せずに直接申し立てをおこなうことで、手続きにかかる費用を大きく節約できるのもメリットの一つです。
デメリット
特定調停のデメリットとしては、本人が申し立てをする必要があるため非常に手間がかかることはもちろん、法的手続きとなるので実行力を持つまでの期間が長いことがあげられます。
また、調停内容には法的拘束力があるものの、調停段階では生じないために話し合いが不調に終わったり決裂したりすると、調停期間中の遅延損害金が生じることや、過払い金が判明しても特定調停とは別に過払い金返還請求をおこなう必要があることです。
特定調停の大まかな流れ
このようなメリットとデメリットがある特定調停ですが、作業の流れはどのようなものなのでしょうか。特定調停の大まかな流れを見てみましょう。
申し立て
特定調停をおこなうことを決心したら、簡易裁判所に必要書類をそろえた上で申し立てをおこなって受理されると、裁判所から「特定調停事件申立受理書」が発行されるので、コピーを債務者に対して送付(郵送)します。これにより、特定調停の実務がスタートします。
期日呼出状の送付
特定調停事件申立受理書を送付すると特定調停の実務がはじまり、裁判所から1回目の調停期日が指定された書類が送られてきます。
調停日時の変更を申し立てることができるので、日程の都合が悪いからと言って無断欠席をしないようにしましょう。
1回目の調停期日(調査期日)
1回目の調停では債権者は呼ばれず、申立人(債務者)と担当調停委員の間で今後の返済計画についての話し合いがおこなわれ、この段階で返済内容が大まかに決められます。
調停内容が決定して返済がはじまってから何らかの問題が生じると、差し押さえなどの強制執行の対象となるため、ある程度の貯金ができるくらいの余裕は見ておきたいものです。
2回目以降の調停期日
2回目以降の調停期日では各債権者の担当者も呼ばれ、前回立案した返済計画を元にして返済計画の微調整をおこなうことで債務者と債権者の同意を目指します。同意が成立しなければ、返済計画を修正して、成立するまで調停を重ねることとなります。
期日に出席しない債権者については、「出廷しないものの調停に代わる決定(17条決定)をおこなってほしい」旨をしるした「上申書」を提出することで、債務が残っていれば調停員が後日電話で債権者と返済計画の協議をおこないます。
調停成立と支払開始
調停委員の調整によって債務者と債権者の合意が成立すると、調停調書が作成されて調停が成立します。
調停調書は法的拘束力を持っているため、どのような理由であっても返済計画の履行を怠ると、差し押さえなどの強制執行の対象となることに注意が必要です。
特定調停にかかる費用
ここまで大まかな特定調停の流れについてみてきましたが、特定調停の申し立てには、どの程度の費用が必要なのでしょうか。
司法書士に依頼する任意整理と異なり、特定調停は裁判所が債務者と債権者の間に立っておこなわれるため、申立人に発生する費用は極めて低く、収入印紙代金と郵送料だけとも言われ、数百円程度の金額で申し立てが可能です。
おわりに
このように、裁判所が間に立つことで極めて低コストで解決をはかれるのが特定調停の特徴ですが、その内容は法的拘束力を持つため、どのような理由であっても返済がとどこおると、差し押さえなどの強制執行の対象となります。
特定調停で返済の負担が減ったとしても、通常の借り入れ・返済と同様に、余裕をもった返済計画を立てた上で着実にその返済をおこなうことがもっとも望ましいことには変わりありません。