返済不能に陥ったときの最終手段、「自己破産」を知ろう

返済不能に陥ったときの最終手段、「自己破産」を知ろう

返済不能に陥ったときの最終手段、「自己破産」を知ろう

債務を減免・免除することで返済の負担から解放される債務整理にはいくつかの種類がありますが、その中でも金銭的・法律的に負担の大きい方法が「自己破産」です。自己破産は、他の債務整理とどのような点が違うのでしょうか。自己破産の概要と、おおまかな流れについて見てみましょう。

「自己破産」は債務整理の最終手段

弁護士や司法書士、裁判所に仲介してもらい、債権者と相談をすることで返済が極めて難しい債務を減免・免除してもらうのが、「債務整理」です。
一口に債務整理と言っても、仲介役を務める法的機関や債務の免除の内容によっていくつかの種類があり、大きく任意整理、特定調停、個人再生、自己破産に分けられます。
自己破産について見る前に、それぞれの概要について大まかに振りかえっておきましょう。

任意整理

もっとも一般的な債務整理の方法であり、司法書士などの専門家に手続きを依頼して、利息の再計算(引き直し計算)や支払い方法の変更を債権者と話し合い、借金の返済額や借金自体の金額の見直しを目指します。

特定調停

各地の簡易裁判所(調停委員)に申し立てをすることで、債務者が債権者と借金の減額や将来の分割払いの条件の見直しについて話し合います。
法的機関である簡易裁判所が仲介役となるため、債務整理の中ではもっとも費用がかからず、書類手続きに必要な実費だけで手続きをはじめられます。

民事再生(個人再生)

裁判所に申し立てをして、借金の一部を原則3年間で債務の一部を返済することを条件として、返済分以外の債務を免除する債務整理ですが、個人再生の申し立てをおこなうためには、安定した継続収入があるなどの一定条件を満たしている必要があります。

「自己破産」は債務整理の中でもっとも重い!

このようにいくつかの段階に分けられる債務整理ですが、これらの中でも債務者・債権者の双方にとって金銭的・法的にもっとも負担の重い債務整理が「自己破産」です。
自己破産とは裁判所に対して支払い不能(破産状態)であることを申し立てて免責を受けることで、全ての債務を免除する債務整理の方法となります。
自己破産を申告すると、一定金額以上の資産は全て没収され、金銭を取りあつかう職業への就業が制限されるなど、さまざまな制限事項が存在します。

自己破産の概要とポイント

法的・金銭的にもっとも負担が大きい債務整理と言われている自己破産ですが、その流れはどのようなものでしょうか。裁判所のウェブサイトから引用して見てみましょう。

破産手続は、裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債権者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。通常は、破産手続開始の決定時点の債権者の全ての財産を提出してもらい、金銭に換えた上で配当することになります。なお、債権者の財産が極めて少ない場合には、破産管財人を選任しないまま破産手続を廃止することもあります。
破産手続開始の決定時点の債務は、破産手続の開始が決定されても、当然に返済を免れるのではなく、そのためには別に免責許可の申立てを行い、免責の許可を受ける必要があります。なお、破産をすることになった事情に浪費や詐欺行為などがある場合には免責の許可が受けられないこともあります。

引用:裁判所|倒産手続き
自己破産のポイントとしては、破産手続開始の決定時点で、債権者の全財産を提出してもらい、金銭に換えた上で配当することがあげられます。
裁判所が定めた基準を超える財産については現金をはじめとする動産、持ち家などの不動産も全て差し押さえられ、換金の上で債権者に対して配当されます。

三つのポイントで異なる「自己破産」と「個人再生」

このような特徴がある自己破産ですが、同様に裁判所に申し立てることで債務整理をおこなう「民事再生」とは何が違うのでしょうか。自己破産と民事再生の違いについて見てみましょう。

ポイント1. 借金の減額・免除

自己破産は原則として借金がすべて免責されるため、申し立てが認められればその後は債権者に債務を返済する必要がないことに対して、民事再生では借金は大幅に減額されるものの免除されるわけではありません。減額後の借金を返済する必要があります。

ポイント2. 財産処分の有無

自己破産の申し立てが認められると、20万円を超える財産については差し押さえ・競売の対象となり、99万円を超える現金も没収されてしまいます。これに対して民事再生であれば、財産の価格分の返済をおこなう必要はありますが、基本的に財産を処分される心配はありません。

ポイント3. 資格制限の有無

民事再生は申し立てが受理されても法的に特に制限は発生しませんが、自己破産は保険募集人や警備員など、特定の資格や職業を取得したり就業したりすることが制限されます。
このように、民事再生と自己破産は裁判所に申し立てて受理されれば実作業が開始されるまでは同じであるものの、その後の流れや制限の有無は大きく異なります。
どちらにもメリットとデメリットがあるため、申し立てのときにどちらがより有利な条件となるか、よく検討してから申し立てをしましょう。

おわりに

返しきれない債務の返済条件を調整することで返済をおこなう債務整理の一環として扱われていますが、自己破産は返済ができないと申し立てて債務を免除してもらう、通常の債務整理とは毛色の異なる方法です。
自己破産を申し立てると返済の負担から解放されますが、自己破産後に法的・金銭的に一定の制限が発生します。自己破産の申し立ては、文字通り最後の手段として、できるだけ使わないようにしたいものです。

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