カードローンの総量規制を定めた貸金業法の歴史的変遷とは

カードローンの総量規制を定めた貸金業法の歴史的変遷を紹介

カードローンの総量規制を定めた貸金業法の歴史的変遷とは

個人や事業者に対して融資をおこなう貸金業者へ、その業務内容や登録方法についての定めが「貸金業法」という法律です。
今回は貸金業法がどのようなものなのか、また貸金業法により消費者がどのようにして守られているのかということを見てみましょう。

概要

貸金業法とは、貸金業者の事業内容や登録事項を適正におこなうの規制を定めている法律です。その主旨を見てみましょう。

この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制をおこなうとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報機関の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。

引用:法令データ提供システム

改正に至った背景

貸金業法は以前、「貸金業規制法」という法律であり、サラ金地獄と言われた消費者金融が中心となった社会問題が起こっていた1983年に制定された法律です。
この時代は貸金業者に対しての規制というのは事業者への出資を念頭に置いた「出資法」だけであり、その上限利率は109.5%という異常なものでした。
貸金業規制法により、貸金業者としての登録や契約書面の交付、取り立て行為の規制などさまざまな課題が解決したかに見えましたが、ひとつだけ問題が残っていたのです。

相変わらず大きな利率

出資法の年率109.5%という法外な利率を解消するため、利率は段階的に下げられていきました。2000年になると、ついには29.2%という利率になり、だいぶ現在の利率と近くなります。
しかし、この年率29.2パーセントでもその返済負担は大きく、カードローン利用者の相次ぐ自己破産や債務整理の大きな原因となり、複数の借り入れをしていてた人はもちろん、大きな金額の借り入れをしていた人も相変わらず返済が苦しいものでした。

出資法と利息制限法

グレーゾーン金利という言葉を聞いたことがあるでしょうか。カードローンやクレジットカード会社が、利息制限法の上限を超えて利息を取り続けてきたことに対して名付けられた高すぎる金利のことです。
利息制限法というのは、債権者が貸付時にどのくらいの利息を設定していいのかを定めた法律で、上限金利を定めた出資法とはまた別の法律です。この二つの法律は、class=”zebline-maker zebline-color-c”>利息制限法は「借り主を守る」もの。そして出資法は「貸金業者のため」のものとして制定されていました。
改正前の貸金業法では、「利息という認識で消費者が任意で支払い」、「出資法の上限金利29.2%を超過しない」という二つの条件を満たしていれば、出資法の最大利率29.2%までの貸し付けをが認められる「みなし弁済」の対象として、利息制限法が適用されませんでした。
グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限が20%であるにも関わらず、出資法に基づいて20%以上の金利で貸し付けがおこなわれていた状態を指します。

改正貸金業法で大幅な利率の見直しが

2010年に制定された「改正貸金業法」では、グレーゾーン金利の背景を考慮して、出資法の上限金利も20%と定められました。
また、新たに導入された「総量規制」では借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借り入れができなくなるなど消費者側の規制も設けられ、貸金業者との関係性がより円滑なものになるよう改善されています。

おわりに

今回は金融庁により定められている貸金業法について詳しく掘り下げてみました。
さまざまな問題を経て新しく生まれ変わった貸金業法により、消費者も、そして貸金業者も守られているのだということがお分かりいただけたかと思います。
しかしカードローンはお金を借りるものである以上、計画的な利用が欠かせないと言えるでしょう。

カードローンの総量規制を定めた貸金業法の歴史的変遷とは
最新情報をチェックしよう!