
カードローンはカードローン会社と契約者でかわされる金銭契約です。
契約が守れなかったときのペナルティはいくつかありますが、もっとも知られているのが「遅延損害金」です。
今回はこの遅延損害金の概要について見てみましょう。
遅延損害金とはなにか
そもそも、遅延損害金とはどのような仕組みなのでしょうか。
遅延損害金とは、契約者が何らかの理由で返済を延滞したときに、本来の返済とは別に発生する支払いのことです。
遅延損害金はカードローン会社によって延滞利息や遅延利息と呼び名が異なることがありますが、基本的な役割としては変わりありません。
ほとんどのカードローン会社では、遅延損害金の利率を法律の上限である20%と定めています。
しかし一部カードローンではこれより低い利率や遅延損害金そのものを設定していないこともあります。
遅延損害金は返済日の翌日から条件にしたがい、日割りで計算することが一般的です。
借入条件次第では、1日の返済遅れでも大きな遅延損害金の発生を招くことがあるため、注意が必要です。
遅延損害金の計算方法
日割りで発生する遅延損害金ですが、どのような計算に基づいて求められるのでしょうか。
遅延損害金の利率と支払額は、本来の返済の利率に対して上限1.46倍の遅延損害金利率をかけて求められます。
仮に18%の利率での借入であれば、遅延損害金の利率は、
18%×1.46 = 26.28%
となります。
しかし借入ごとに個別に計算をすると処理が複雑過ぎることから、基本的に遅延損害金は貸金業法の上限である20%に設定されています。
遅延損害金で気をつけたいポイントとは
遅延損害金に関することで気をつけたい点はいくつかありますが。特に気をつけたいポイントを見てみましょう。
本来の返済とは別に発生する遅延損害金
もっとも注意したい点として、遅延損害金の支払いは本来の返済とは別に発生する点があげられます。
遅延損害金は本来の返済とは別のペナルティとして設定されています。
そのため、本来の返済よりも優先して遅延損害金を全額支払っても、本来の元本と利息はそのまま残っています。
遅延損害金の返済を優先して終わらせても、元本と利息の返済が進まなければ遅延損害金は翌月以降も発生します。
日割りで発生する遅延損害金の返済も大切ですが、本来の返済も平行して進めることは欠かせません。
返済日の翌日から起こす延滞日数
遅延損害金の計算は、支払期限である返済日を含まず返済日の翌日から計算を起こします。
カードローンの遅延損害金であれば、延滞日数は延滞損害金の返済日の翌日(起算日)から実際に返済した日までの日数として計算します。
遅延損害金は日割りで計算をおこない、
遅延額✕遅延損害率(年率)÷365日(閏年は366日)✕遅延日数
で発生する金額を求められます。
注意したい遅延損害金と個人情報の関係
遅延損害金は日割りで計算されますが、返済までにかかる期間が長引けばそれだけ発生する金額も大きくなります。
返済日を過ぎるときには、例え1日の遅れであってもカードローン会社に遅れる旨を連絡しましょう。
あわせて、できるだけ速やかに返済する算段をととのえて、返済する意志があることを示すことが欠かせません。
数回程度の数日から1週間というごく短期の返済の延滞であれば、「初期延滞」として扱われます。
初期延滞であれば、催促というよりは返済状況を確かめるような内容です。
しかし延滞を日常的に繰りかえしていたり、3ヶ月もしくは61日を超える「長期延滞」となると、返済事故情報として登録されると言われています。
返済事故情報として登録されると、時間経過によって事故情報が抹消される一定期間が経過するまでは、新規の個人向け融資の借入は事実上受けられなくなります。
主なカードローンの遅延損害金の一覧
[table id=30 column_widths=”40%|20%|20%|20%” /]おわりに
急な出費が発生したときに即日審査・即日融資に対応しているカードローンはとても便利で手軽な仕組みです。
しかしその便利さ・手軽さから安易な借り入れを繰りかえしていると、思わぬトラブルによって返済の延滞や遅延損害金の発生を招くことにもなります。
カードローンを借りるときには無理のない借り入れと返済計画を立ててから借りるようにしましょう。