
返済にトラブルが生じたときのペナルティーである「遅延損害金」は、上限となる20%に設定されていますが、一部にはこれよりも有利な条件が設定されていることもあります。
今回は遅延損害金の利率が低いカードローンはどのようなものかを見てみましょう。
返済が遅れたときに発生する「遅延損害金」
遅延損害金は返済にトラブルが生じたときに、損害金の埋め合わせを目的として支払う罰金のことをいいます。
遅延損害金のポイントはいくつかありますが、主な点としては、
- 返済日の翌日から日割りで発生する
- 個人信用情報に登録される
- 利息制限法の上限金利に縛られる
点があげられます。
返済日の翌日から日割りで発生する
遅延損害金は返済日の翌日を起算日として日割りで計算がおこなわれます。
遅延損害金の計算方法は、
- 遅延額✕遅延損害率(年率)÷365日(閏年は366日)✕遅延日数
で発生する金額を求められます。
遅延損害金と個人信用情報の関係
数日程度の延滞は「初期延滞」として扱われ、遅延損害金は発生するものの個人信用情報に事故情報が登録されることは基本的にはありません。
しかし延滞が日常化したり、一定期間を超える「長期延滞」になると、法的な手続きと合わせて、個人信用情報に事故情報が登録されることとなります。
一度事故情報が登録されると、個人信用情報の更新がおこなわれる一定期間が経過するまでその事故情報は残り続けます。
事故情報が残れば、新規の個人向け融資を受けることができない「ブラック」として扱われ、社会的信用を大きく傷つけることになります。
遅延損害金が発生する状況は、金銭面での負担だけではなく、社会的信用という目に見えない部分にも大きな影響が発生するのです。
遅延損害金の利率を規制する「利息制限法」
このように遅延損害金は金銭や社会的信用に大きな負担が発生するため、その運用は法律により厳格に定められています。
遅延損害金を監督する法律には、カードローンの本体の借り入れを定めた「利息制限法」が大きく関わっています。
利息制限法は金銭に関わる契約に関する規制を定めた法律であり、借り入れに対する利息を定めた法律として知られています。
利息制限法の定める上限金利は元金に対して、
- 10万円未満…年20%まで
- 10~100万円未満…年18%まで
- 100万円以上…年15%まで
と定められています。
利息制限法の対象となるのは利息が発生する金銭の契約全てであり、遅延損害金も利息制限法の対象となります。
そのため、日数や借入金額によっては30%近い利息が生じる遅延損害金でも、上限は20%となっているのです。
カードローン会社によって異なる遅延損害金の設定
このように返済のトラブルに対するペナルティーが遅延損害金であり、その上限利率は利息制限法により上限20%と定められています。
多くのカードローンでは遅延損害金を上限金利である20%に設定していますが、中には20%よりも低い利率や、そもそも遅延損害金そのものを用意していないこともあります。
主なカードローンの遅延損害金の設定について見てみましょう。
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おわりに
遅延損害金は利率を任意に設定できるため、基本的に利息制限法の上限である20%に設定されています。
しかし上限金利である20%を下回る利率や、遅延損害金自体の設定がないカードローンもあります。
そもそも契約通りに返済をおこなうことが基本となることは大前提ですが、カードローンを申し込むときには遅延損害金の利率で比較してみても良いかもしれません。